海上保安庁法第25条

 

     

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      海上保安庁

 

 

 昭和23年4月27日法律第28号)は、海上保安庁の設置、組織、海上保安官の権限などを定めた日本の法律。

「第二十五条 この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」

 

 

 最近に尖閣の領海では常時2隻ほどの中国海警の艦船が遊弋している。 その船は中国海軍の指揮下にあり、70ミリ砲を装備している。 それは白く塗っているが中国海軍のお下がりの艦船も使用しているという。 海上保安庁の船舶と中国海警の艦船との装備数比較は中国が倍以上あり、船の大きさも倍以上で武装もそうである。 海上保安庁船の20-30ミリの砲では、中国から一瞬のうちに70ミリの砲弾を2-3発も被弾して沈没させられて対処できない。 おまけに、その沈没を受けて海上自衛隊が出動すれば、中国は白い船の警察船にネズミ色の軍船が攻撃を加えてきたことを海外宣伝して中国に同情を求めることになる。 五毛党がSNSで大騒ぎするでしょう。 初期の情報戦に負けることになる。

 

 最近の自民党の関連した部会に海上保安庁の長官が白い制服で説明に訪れたという。 異例の対応である、威圧でしょうか。 それは「海上保安庁法25条」の法改正を危惧してのことだと思われる。 海上保安庁はまだ占領下の昭和23年に制定された。 海上保安庁は国際的にはコ-ストガ-ドとされる。 米国のそれは軍として属している。 この第25条にも憲法9条の問題があると言える。

 戦力差を埋めバランスを取るために自衛隊の艦船のお下がりを保安庁に渡そうとしても、人員の教育の問題、エンジンの違いの問題、また、この25条の問題でそれが出来ないという。 自衛隊の定年退職は一般企業よりも早い、海上保安庁の船も人員もそれらの人を当てれば早急な補充や増員ができると思われる。

 

またしても犠牲者がでないと事前に何もできない轍を踏むのであろうか。 現場の保安庁職員の気持ちを知りたいものである。

 

 

       2021-4-11